2026年2月から施行される「所有不動産記録証明制度」は、不動産を含む相続手続きを大きく変える新制度として注目されています。これまで相続人は、被相続人が所有していた不動産を一つひとつ調査する必要があり、大きな負担となっていました。本制度の導入により、不動産の把握が容易になり、相続手続きの効率化が期待されています。本記事では、制度の概要から相続実務への影響、注意点までを分かりやすく解説します。
1.所有不動産記録証明制度とは
1-1 制度創設の背景
近年、相続登記の未了による「所有者不明土地問題」が社会問題となっています。その一因として、相続人が被相続人の不動産を正確に把握できないケースが多いことが挙げられます。特に複数の地域に不動産を所有していた場合、調査に多大な時間と費用がかかっていました。こうした課題を解消するため、国が主導して創設したのが所有不動産記録証明制度です。
1-2 制度の基本的な仕組み
本制度では、法務局が管理する登記情報をもとに、特定の個人が所有する不動産を一覧化した「証明書」を発行します。相続人はこの証明書を取得することで、被相続人名義の不動産を効率的に把握できるようになります。相続手続きの出発点となる重要な資料として活用される制度です。
2.2026年2月施行で何が変わるのか
2-1 これまでの相続手続きの問題点
従来の相続手続きでは、固定資産税通知書や名寄帳、過去の契約書などを頼りに、不動産を一つずつ探す必要がありました。資料が残っていない場合は、各市区町村や法務局を回る必要があり、相続人にとって大きな負担でした。この煩雑さが、相続登記未了の原因にもなっていました。
2-2 新制度による改善点
所有不動産記録証明制度の導入により、法務局で一括して不動産の一覧を取得できるようになります。これにより、相続人は早い段階で全体像を把握でき、遺産分割協議や登記手続きがスムーズに進みます。相続実務の効率化という点で、大きな改善といえるでしょう。
3.相続人・不動産オーナーへの影響
3-1 相続人の負担軽減
相続人にとって最大のメリットは、調査負担の軽減です。不動産の漏れや見落としを防ぎやすくなり、相続トラブルの予防にもつながります。また、相続開始後の初動が早くなることで、精神的な負担も軽減されるでしょう。
3-2 不動産オーナー側のメリット
不動産を所有する側にとっても、自身の資産がどのように把握されるかが明確になります。将来の相続を見据えた整理や、遺言作成の材料として活用しやすくなり、円滑な承継につながります。
4.利用方法と注意点
4-1 証明書の取得方法
証明書は、一定の要件を満たした相続人などが法務局に申請することで取得可能です。本人確認や関係書類の提出が必要となるため、事前準備が重要です。詳細な手続きは今後順次周知される予定です。
4-2 誤解しやすいポイント
本制度は「不動産の存在を証明する」ものであり、相続関係や権利関係を確定するものではありません。証明書があれば相続が完結するわけではない点に注意が必要です。あくまで手続きを補助する制度として理解しましょう。
5.今後の相続対策への活かし方
5-1 遺言・生前対策との関係
所有不動産記録証明制度は、遺言や生前整理と組み合わせることで、より効果を発揮します。不動産を一覧で把握できるため、遺言内容の明確化や資産配分の検討がしやすくなります。
5-2 制度を踏まえた総括
2026年2月施行の所有不動産記録証明制度は、相続手続きを「分かりにくいもの」から「見えるもの」へと変える重要な制度です。相続人・不動産オーナー双方にとってメリットがあり、今後の相続対策を考える上で欠かせない存在となるでしょう。